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UR都市機構 UR賃貸住宅とは?
... 賃貸住宅」とは、旧「公団住宅」。 礼金、手数料、更新料、保証人なし。 UR都市機構は、都市公団から受け継いだ全国約77万戸の賃貸 ... そこで今後は、都市公団の賃貸住宅(公団住宅)に代わり、都市再生機構の英語略称(Urban Renaissance ...
http://www.ur-net.go.jp/chubu/whats/index.html

民法717条の工作物責任の賠償義務者について① 「賠償義務者は第一次的には占有者であるが、占有者が無過失を証明した場合には、所有者が無過失の責任を負う。
」ということですが。
これは、占有者が無過失を証明できない場合には、占有者が単独で責任を負い、所有者は責任を負わない。
占有者が無過失を証明できた場合には、占有者は責任を負わず、代わりに所有者が登場し、無過失であっても責任を負う。
という理解でよいのでしょうか?
つまり、占有者と所有者は連帯債務や不真正連帯債務を負うことはなく、いずれにせよどちらか一方の単独責任になるということですか?
② また、建物の所有者Aが、その建物をBに賃貸し、BはCに転貸している場合に、設置当初からの瑕疵によって崩れ、Dが怪我をした場合、Bは間接占有者、Cは直接占有者で占有者が2人になりますが、損害発生の防止に必要な注意をしたことを証明するのはどちらになるんでしょうか?
また、B、Cの責任負担どのような形態になるんでしょうか?
不真正連帯債務でしょうか?
①土地の工作物の(建物など)瑕疵(通常有すべき安全性を欠いている)のため、他人に損害を生じさせた場合、第一次的に占有者が(賃借人など)責任を負います。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な措置を講じたことを証明したときは、所有者が責任を負います。
所有者は無過失であっても免責されず、損害賠償責任を負うことになります。
占有者は過失責任、所有者は無過失責任です。
②転貸している場合には、本来の賃貸人Bが第一次的に責任を負い、無過失(損害の発生を防止するのに必要な措置を講じたこと)を証明できれば、賃貸人である所有者Aが無過失責任を負います。
大体、転貸借の場合には、賃借人が賃貸人の承諾なしに転貸すると賃貸人は、賃貸借契約を解除することができます。
(民法第612条)賃貸借契約の当事者はBですから、過失があればBが責任を負い、Bが無過失を証明できれば、所有者である賃貸人Aが無過失責任を負います。
工作物責任は、複数の者が示し合わせて不法行為を働く共同不法行為などではないから、被害者に対して複数の者が連帯して損害賠償の責任を負う不真正連帯債務にはならないです。