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美容・エステティックサービスのトラブル(平成20年6月)
語学教室であって、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約(サービス本体の価格のみではなく、入学金・登録料・教材費などを含めた役務の対価及び関連商品の対価も含む)は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。 ...
http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/shohishasodan/20070404sssaikin.html
相談事例紹介(meti chubu/経済産業省中部経済産業局)
特定継続的役務提供には「エステティックサロン」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」の4業種の他、平成16年1月1日から「パソコン教室」と「結婚相手紹介サービス」が追加されています。 いずれも、金額が5万円を超えるもの、契約 ...
http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/sesaku/madoguchi/case5.htm
「日本語教育国別情報」国別一覧《ルクセンブルク》
その後、プライベート語学教室においても日本語講座が開講され、数年間継続したものの、講師の退職により閉講となった。 1999年からは、現地人と結婚した日本人婦人が、公立リセ(中高等学校)2校において小学生から一般を対象とした ...
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2006/luxembourg.html
参考6
... 通信販売、特定継続的役務提供(エステティックサロン、家庭教師、語学教室、学習塾)に係る広告等、2,389サイトを点検しました。 ... エステティックサロン13サイト(26%)、家庭教師10サイト(20%)、語学教室2サイト(4%)、学習塾2サイト(4 ...
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankou6.htm
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